騙されてはいけない、不動産広告で水道設備の費用が別途となっている場合

2017/11/16

不動産広告

t f B! P L
こんにちは、今日のテーマは

「騙されてはいけない、不動産広告で水道設備の費用が別途となっている場合」

です。

まだまだ不動産広告を見ているとあります!
あります!出てきます。

新築住宅の広告で、「水道利用加入金28万円別途」などという広告
これ、OUTなんですよ。

不動産広告には、広告を監視ししている機関がありまして、そこで不動産広告のルールが決められております。(公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会
参考:-不動産の表示に関する公正競争規約施行規則-
第10条
(38)住宅(マンションにあっては、住戸)の価格については、1戸当たりの価格(敷地の価格(当該敷地が借地であるときは、その借地権の価格)及び建物(電気、上下水道及び都市ガス供給施設のための費用等を含む。)に係る消費税等の額を含む。以下同じ。)を表示すること。

そのルールの中で、ガスや上下水道の設備設置にかかる費用を含めた金額にて広告を行うようにルールが設けられています。

なので、水道加入金を別途請求するなどという行為は違反です。

不動産の取引は人生の中でそれほど多く経験することはございませんから、教えてくれる人がいなければ知らず知らずに騙される場合もあります。

ちなみに、上記の内容は地域によって変わるものではありません。
日本のどこの不動産屋もこのルールに基づいて広告を行っています。

不動産取引は高額です!
余計なお金をだまし取られないように注意しましょう。

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