意外と多い不動産取引におけるクーリング・オフの勘違い

2017/08/21

不動産の豆知識

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こんにちは今日のテーマは、

「意外と多い不動産取引におけるクーリング・オフの勘違い」

というお話です。

不動産に限らず、一定の金額の商品では、クーリング・オフというものがあり、あなたも一度は耳にしたことがあると思います。

さて、不動産取引の場合のクーリング・オフってどんなの?

大事なポイントが一点!

【売主が不動産業者である宅地または建物の売買契約に限られる】

重要なのでもう一度言います。

【売主が不動産業者である宅地または建物の売買契約に限られる】

です。

つまり、売主さんが個人の場合においてはクーリング・オフの適用にならない訳です。
賃貸借も売買ではありませんからクーリング・オフの適用にならないです。

ちなみに、不動産のクーリング・オフの期間は、8日間となります。
※書面による告知日が1日目という事になります。

このクーリング・オフのルールですが、契約日を基準にしていると考えているお客様や、不動産営業マンがおりますが、これは間違った知識です。

重要なポイント!

【買い受けの申込場所がクーリング・オフの基準になる】

契約日ではなく、買い受けの申込という点が重要です。

ではここで、クーリング・オフの適用外となる場所とはどういったとこなのかを確認しておきましょう。

1、宅建業者の事務所
2、事務所に準ずる場所
3、申込者の自宅または勤務先


●最近多い事例なのでご紹介しておきます。
現地販売会を行っている物件を見て、気に入ったのでその場で10日後の契約予定で申込を行った。(申込を行った場所は路上にテーブルと椅子だけが置いてある場所)
家族会議の結果、契約日前日にキャンセルを申入れたが、不動産業者は8日経過しているのでクーリング・オフは出来ないと言われた。

上記のケースは、間違いです。キャンセルできます!

そもそも、申込を行っている場所が1~3の場所に該当していませんよね?
また、書面の交付も行われておりません。
※クーリング・オフの説明を書面をもって行わなかった場合、例えば口頭説明の場合は、告知しなかったとみなされるので、いつでもクーリング・オフができます。

仮に契約したとしても、この場合はクーリング・オフが使えます。
それは、申込をした場所がポイントなのです。

多くの不動産業者が契約場所によってクーリング・オフの有無だと勘違いしているのですが、契約場所ではなく、申込をした場所が問題になってくるのです。
大手の不動産業者の営業マンや、大手のHPなどにも間違った情報が記載されているケースも見受けられます。契約場所ではなく、申込をした場所が重要なのだと覚えておいてください。


最後に、クーリング・オフの手続きは「書面」によって行う必要があります。
※書式についてはルールはありません。

一般的には内容証明によって行われるケースが多いと思います。
受け取りを確認するために配達証明付きの郵便が良いでしょう。

記載方法に不安がある場合などは、お住いの県庁などに不動産取引を管轄する部署がありますので、そちらに相談してみるのもいいですよ。


今日も最後までお読みいただきありがとうございました。感謝

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