不動産業者を通さず、大家さんと直接契約した場合の民法の考え方

2016/07/24

賃貸借契約 民法

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こんにちは
今日のテーマは

「不動産業者を通さず、大家さんと直接契約した場合の民法の考え方」


不動産屋を介して契約を締結する場合と
大家さんと直接契約する場合では、
民法と宅建業法で、違いが出てきます。

民法では、
借主さんが申し込みを行い、
大家さんが承諾すると、
契約は成立したと言えます。

書面なんていらないのです!!


不動産屋が介している場合は
宅建業法が関係しており、トラブル防止の為に書面によって交付することが義務になってます。


しかし、例外の考え方もあります。
遠方に連帯保証人さんが住んでいて、書面のやり取りに時間を要す場合など
事前に連帯保証人さんに対して意思確認を得て、礼金敷金とうの金銭も事前に振り込みまれている場合は、
契約は成立したと考えられる場合もあります。


民法って、一般の常識と違う部分も多いので注意する必要があります。

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