大家さん!オーナーさん、敷金は返済の額とタイミングを把握しましょう!(民法改正)

2016/03/03

借りたい・貸したい

t f B! P L
おはようございます。

今日は、民法の改正について

「大家さん!オーナーさん、敷金は返済の額とタイミングを把握しましょう!」

ってテーマでお話します。

大家さん、オーナーさんにとって気をつけるべき点は、【敷金】と原状回復義務です。

敷金は、賃借人の債務を担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭の事を言うこと。
※債務を担保するためとは、家賃の焦げ付きが起こった場合に備えるって事
※賃借人(借りてる人)賃貸人(貸してる人)
つまり、借りてる人が万一に備えてお金を貸してる人に積んでおくってことです。

賃貸人が敷金から賃借人の債務を控除した残額を賃借人に返還しなければならない時期は賃貸借契約が終了し、かつ物件の返却を受けたとき、または賃借人が適法に賃借権を譲渡した時であること。
※敷金の返却のタイミングと、敷金をしっかりと返却しなさいって内容です。

賃貸人は、賃貸借期間の途中でも賃借人の債務弁済に敷金を充当でき、他方賃借人は、そのような充当することを賃貸人に請求できないこと。
※この点は、オーナーさまにとっては不利とはいえないですよ

修繕義務
賃貸人(貸してる人)は、修繕の義務を負うが、賃借人(借りてる人)の責任で修繕が必要となった場合はその義務を負わないこと
※この点は当たり前な感じもします借主がぶっ壊したものまで大家さんの負担は困る!

賃借人(借りてる人)は修繕の必要な事を賃貸人に通知してしてから、又は賃貸人が修繕の必要性を知ってから相当期間が経過しても賃貸人が修繕に応じないとき、緊急の事情がある時は賃借人が自ら修繕することができる
※大家さん、オーナーさん、管理会社も気をつける部分です。

賃借物の一部滅失等による賃料の減額
賃借人の責任によらずに賃借物の一部が使用できなくなった場合
使用できなくなった割合で賃料が当然に減額される
※この点は、なっとくできますよね

賃借物の一部が使用できなくなって残存部分では賃借した目的が達成できない場合は、それが賃借人の責任による場合であっても、賃借人は賃貸借契約を解除できる。
※このような場合は、損害賠償請求を行うことになってきます

原状回復義務
賃借人は、通常摩耗(経年劣化を含む)について原状回復する義務はなく、それ以外の損耗についても賃借人の責任ではないものについて原状回復する義務はない
※特約で原状回復義務を負う範囲と内容を具体的に明らかにすることで対策がとれる可能性がございます。
※ハウスクリーニング代などの特約は、今後難しいかもしれないです。



最後に
結局のところ、リスクの回避の為に家賃に上乗せしていく方法になってくるのかもしれません。今まで不透明であった敷金の扱いや、原状回復など、東京ルールが首都圏では適用されている業者が多いですが、今後全国的にも賃貸関連の法律はしっかりと整備されていく方向になるのかもしれませんね。

大家業も難しい時代ですね。

今日もお読み頂きありがとうございました。

QooQ