相続税対策とは、贈与を利用する。

2013/10/22

相続対策

t f B! P L
こんにちは^^

相続税対策とは、贈与を利用する。

って内容についてお話しますね。

不動産屋が言う、相続税対策といった『不動産買ってください』ですが、
それは、ある意味私ような不動産屋にもメリットがある方法。

今日は、不動産屋にあまりメリットない話。(泣)
※この情報は2013年10月22日時点の情報ですので法改正などで内容が変わる場合がありますのでご注意下さい。

さて、本題です。

生前贈与

☆基礎控除(申告も不要)
年間(1月1日~12月31日までの期間)110万円を毎年適用可能です。

ここで注意!
贈与税対策として10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、贈与税がかかる可能性があるので注意が必要です。

【例】
子供が3人いる場合、110万円を3人へあげるよ~って場合は330万円贈与しているけど、一人当たり110万円なので非課税となります。但し、相続発生前3年以内の贈与は相続対象財産になるので注意してくださいね。

上記の方法は、わかりやすいし簡単なのですが、沢山の資産のある方にはこの贈与金額ではあまりメリットがあると言えません。実際に亡くなる3年以内の贈与は相続対象となる部分なので元気なうちにお子さんへ~って気持ちがないと出来ないです。


☆夫婦間贈与(申告必要)20年の夫婦関係要す。
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。基礎控除と合わせて2,110万円ってことです。

ここで注意!
贈与を受けた奥様には、不動産取得税が発生する。



☆親子間贈与(申告必要)
住宅取得資金700万円
相続時清算課税2500万円
教育資金1500万円

ここで注意!
相続時清算課税は、相続時にもらうであろう財産を先取りしているようなものなので、税金を払わなくて良かった~という単純な内容ではないので気をつけましょう。

【補足説明】
2500万円の非課税枠は、すべて相続時に合算されて相続税がかかる仕組みです。
その際に贈与時の価額で合算されるため、その財産が相続時に値上がりしていれば、間接的に節税のメリットが出ると言えます。また、建物が古くなって評価もあまり出ないような物件の場合で相続のタイミングが悪いと節税効果が薄くなる傾向にあります。




長々とお読み頂きありがとうございます。少し解りにくい内容になってしまいました。
贈与税は、相続税よりも高い税率で知られていますが、工夫すると相続対策として考えることも出来ます。相続税対策とは、贈与を利用することでもあります。

今日の話は不動産屋にとってはあまりメリットのない話ですが、色々な方面から考えて行くのが本当の相続対策です。土地や資産を沢山持っている方ほど、現金資産をあまりお持ちになっていない方が多いです。

結果、お亡くなりになった際に残された相続人の方はお金のことでもめます。
事前に現在の相続税を把握しておき、移せる資産はお子様へ贈与することも先代から受け継いできた大切な資産を守る上では重要なことと言えます。

この情報が相続でお悩みになっているあなたのお役に立てば幸いです。
では、今日はここまでです。
またね~



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