物件の欠陥に対する瑕疵担保責任の考え方。

2011/01/04

最近の動き

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さて、新年明けましておめでとうございます。

今日は、物件の欠陥に対する瑕疵担保責任の考え方について
チョットお話したいと思います。

瑕疵担保責任とは、不動産購入をお考えの方ならば一度は
耳にした経験があることでしょう~

例えば、「雨漏り」などの欠陥
このようなケースを瑕疵といいますよね。

●建売の場合には、買主が売主に対して責任の追求できるのは、
1、損害賠償の請求
2、契約の目的を達成できない場合の解除権
この2つ

こんなの知ってるよ~
っていう方も多いでしょう。

もう少し踏み込んでいきますよ!
「雨漏り」した時に、建売の場合に買主は売主に対して、
雨漏りを直して下さいと瑕疵の補修請求権は認められていません。

もう一度言いますよ。
雨漏りを直して下さいと瑕疵の補修請求権は認められていません。

つまり、買主は、雨漏りを修復して損害賠償の請求という方法で売主に
請求するという方法が法的な本当のルールなんですよ。

ちなみに、雨漏りで契約の解除は出来ないですよ。
なぜなら、雨漏りが売買契約の締結をした目的を達することができない
場合とは考えにくいからです。

まぁ、実際の現場では修理に伺っている売主が多いのが現状です。
あくまでも法律と現場の違いがあるんだよって事です。



それでは、もう一つ。
●注文住宅の場合には、買主が請負い業者に対して責任の追求できるのは、
1、修補責任
2、修補に代えた損害賠償責任
3、修補とともにする損害賠償責任
この3点

ちょっと違いがありますよね?
注文住宅の場合には、雨漏りを直して下さい。と修補請求権が認められてます。



一般的には同じように考えられている瑕疵担保責任の法律ですが、
似たようで似ていないんですよね~

不動産購入は、最低限の法律の知識を持った宅地建物取引主任者の資格を
もっている営業マンにお願いしたほうが良いですよ。

2011年もスタートしました。
家探しをされているあなたさまが、よい物件に出会えることを祈っております。

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