借地借家法で、平成4年の改正前に結んだ契約はどうなるのか?

2007/10/14

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
久々の更新です。

今日は、借地借家法についてです。
平成4年7月31日以前に結んだ契約はどうなるのか?
についてお話します。

まず、契約の更新ですが通常通りにできます!
平成4年8月1日から施行された借地借家法の改正のうち、
『契約の更新に関する部分』※正当理由を含む
は、施行前に成立している借地・借家関係には適用されません。

つまり、借地借家法が施行されたとはいっても、それ以前に
成立している借地・借家関係の存続については今までどおりの
取扱となります。

また、この部分は施行前に成立している借地・借家関係について
契約の更新、相続や譲渡などがなされても変わりません。
契約書のない場合、借地借家法の施行前まら借地・借家が成立し
ていれば、口頭による借地・借家契約があると考えられます。


その他の改正部分は、既存の借地・借家関係にも適用になります。
借地借家法の改正のうち、権利存続に直接関係しない部分は、
施行前に成立している借地・借家関係にも適用される部分が
あります。

【権利関係】
●建物滅失の場合の対抗力の維持(借地借家法10条2項)
●地代の増減請求(借地借家法11条1項)及びその手続き
●借地条件の変更の裁判(借地借家法17条1項)

【借家関係】
●家賃の増減請求(借地借家法31条1項)及びその手続き
●造作買取請求の合意排除(借地借家法33条1項)
●借地上の建物賃借人の保護(借地借家法35条1項)

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