こんにちは、船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日も、最近増えてきたケース!
「抜き行為」です。これって実は超〜危険。
ケースとしては、2つ考えられます。
1.物件Aを気に入っていて購入の意思を固めたが、最初に物件Aを紹介
してもらった仲介業者Rではなく仲介業者Zから物件Aを購入した場合、
最初に物件Aを紹介したのは業者Rであるとして抜き行為としてお客さん
が仲介業者Rから訴えられる。
2.物件Cを気に入っていて購入の意思を固めたが、最初に物件Aを紹介
してもらった仲介業者Fではなく売主業者Mから直接購入した時に、最初
に物件紹介した仲介業者Fから抜き行為としてお客さんが訴えられる。
さて、この2つの大きな違いはお客さんが
1、仲介業者を選んだ行為。
2、売主から直接買う行為。
これらの行為はお客さんが最近よく行う行為です。
しかし、ここには大きな落とし穴があります。
1、仲介業者を選んだケースでは、抜き行為とは判断されにくいです。
どちらかが仲介業者としての努力不足とも考えられるのでしょうね!
でも。2、のケースでは...
完全な、抜き行為として判断される可能性があります。
それは、仲介手数料を払いたくないといったお客さんの気持ちはわかりま
すが、購入を決めた物件に出会うまでの流れで、仲介業者のそれなりの活
動があった為、物件にも出会えたと言えるのです。
そのため裁判所は仲介業者の活動を認めて手数料の全額とは言わないまで
も一部を支払うように命じたケースもあり、支払わなければならない可能
性も十分にあるんです。
安く買いたいといったお客さんの気持はよくわかりますが、仲介業者に親切
にしてもらったのに、抜き行為をすると、時に痛い目をあうこともあります。
不動産屋の社長がいい人ばかりと限りませんよ!
訴えられたら抜き行為となりOUTかも?
まぁ〜お客さんも人としての心があれば抜き行為はしないと思いますがネ。
また、不動産屋の営業マンも抜き行為に出会いたくないから一生懸命に尽す。
この両方の気持ちがあればいい結果になると私は思いますね^^
多少、話をわかりやすくしている部分があるので誤解が生じたらスイマセン。
さまざまな状況を判断の上に裁判の結果は出ますから絶対と言えません。
しかし、上記のようなケースでや考えで裁判になることあるのです。
お客さんの行動も注意が必要と言えるのではないでしょうか?
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