こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日は、立ち退きに関する特約の有効性についてお話します。
賃貸の契約書にはよく、特約といったものが付いています。
その中でも、「借主は立ち退き料等の請求は一切出来ない」と
いった特約が書かれているケースが多いのですが、実は
これには法的な効力は無い!!
貸主の都合による更新拒絶や解約の申し入れには、正当理由が
必要とされています。
正当理由があればいいのですが、実際のところ正当理由が不十分
とされることが多いようで、特約があっても立ち退き料を支払い
正当理由の補完という結果になるようです。
私の知り合いのケースでも立ち退き料を借主から請求されて支払
っている大家さんはたくさんいます。
大家さんになる方は、このような特約の法的な有効性を認識して
いない方も多いので注意が必要です。
特約にいくら書いているといっても、有効となるとは限りません。
契約の手続きをお願いしている不動産屋の担当者が言っている、
内容を鵜呑みにすると、痛い目にあうかも!
今は借主も知識を持っている方はたくさんいます。
大家さんは不動産屋に任せるだけでなく、勉強も必要な時代です。
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