こんにちは^^戦う不動産営業マン角田です。
今日は、賃貸借での要注意!をお話します。
賃貸借契約では重要事項説明を行わない業者が多いと聞きます。
お客さんの立場から言えば手数料を払うのだから業者任せで当然
と考える事でしょう!
もちろん、トラブルになれば不動産屋を訴えればいいのですが、
時間と手間となにより気分が悪いですよね。
そこで注意点をお話します。
今日のような事は店舗などには特に大きな問題になるのでネ!
では、始めます。
注意点とは差し押さえがなされている不動産の賃貸借契約です。
不動産の差し押さえがなされている物件で賃貸借契約を結ぶと
せっかく借りた物件が競売で第三者に所有権が移ったときた時
に追い出される可能性があります。
※平成16年改正民法で短期賃貸借制度の廃止が元になってる。
もちろん明日出ていけなんて事は無い。一定の猶予はある。
これは、競売決定開始の差し押さえ登記がなされた後になされた
短期賃貸借契約は保護されないといった考えからくるのです
耳にしたことあると思いいますが、いわゆる占有屋に対抗するた
めと理解してほしい。
で、競売によって第三者のてに不動産の所有権がうつると...
納めている敷金などの回収も難しいのが事実です。
だから、賃貸でも重要事項説明が大事なんです。
差し押さえなどは説明しなしといけない項目の一つです。
でもね、賃貸の場合は重要事項説目をやらないなど取引主任者で
ないものが行うことがあるらしいのです。
借主でもできる対策としては法務局で謄本を契約前の日に取得し
て確認するなどの方法もありだと思います。
店舗などの金額の大きな賃貸借契約は自己防衛も必要です。
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