こんにちは^^ツノダです。
今日はご質問にお答えさせていただきます。
Q、気に入った物件があったので申し込みをしてきましたが諸事情により
申し込みをキャンセルすることになり不動産屋に電話をしたら申込金は
返せないといわれました。(金額は10万円)申込書にはお金を返せない
などの条件は書かれていません。返してもらう方法は無いのでしょうか?
A、基本的には返してもらえると理解してください。
では、具体的にお話します。
宅地建物取引業では、購入希望者から契約の意思を示す為に契約締結前に
申込み証拠金として売主や代理、媒介業者に対して金銭の交付を行なう事
は一般的にありえます。業者によって違いますが金額は1〜10万円が普通。
但し、購入予定者である「あなた」が購入の意思をなくし、交渉を打ち切
りたい場合には申込み時に特別な合意がない限り「あなた」の返却請求に
応じ業者は申込み証拠金を返却しなければならないとされています。
これは、宅建業法で決められています。
申し込みについても正面による条件が多数あります。※今回は省略します。
口頭だけで告げて解除方法が記載されていない場合には問題があります。
返却に応じないようであればあなたのお金を預かっている不動産業者の
免許を与えている県庁などに相談してください。県庁には不動産専門の
担当部署があります。まずは電話して内容を伝えてみてください。
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お問い合わせ先
いい家見つかる不動産屋さん合同会社
代表電話:047-332-5775
お客様専用:0800-800-1511(通話無料)
営業時間:10時~18時
定休日:火・水・祝日
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