☆質問内容☆
建蔽率と、容積率がオーバーしている物件は、違反建築物ですか?
ちなみにその物件を購入したい場合には住宅ローンは組めますか?
★お答え★
基本的に、建蔽率や容積率が規定よりもオーバーしている場合には違反建築物です!但し、中古住宅などの場合には地域によって用途制限の変更などにより容積、建蔽率オーバーの状況になることもあります。
では、住宅ローンについてですが正直厳しいです。銀行によっても多少違いますが、110%までのオーバーは許容範囲と言っている銀行もあります。
つまり、容積率は100%の地域で今ある建築物が107%の容積率なら対応してくれる場合があるとの事です。
追伸、
不動産業者も銀行も今は欠陥住宅や違法建築物をなくす動きとしてこの様な無理な融資をしない方向に向かっています。気になっている物件なのでご相談されたのだと思いますが、私個人としては再度お考えになられた方がイイと思います。
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