隣地使用と立入権で対抗しろ!隣の家は問題児?

2006/03/01

今日の出来事

t f B! P L
おはようございます。お客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。

隣の家は問題児?って事が最近は問題になっていますね!

不動産のトラブルとしては、境界周辺の塀や建物の築造などに修繕したい時に
隣の意地悪な人に対抗する方法があります。

それは、こんなないようです!
●土地の所有者は、隣地の境界やその周辺で塀や建物を築造したり、修繕する為に必要な範囲内で隣地の使用を請求できる。
隣人が承諾しない場合は裁判所に訴えて、承諾に代わる裁判を求める事ができる。
但し、隣地の住家に立ち入る時は、必ず承諾を得る必要があり、裁判をもって隣人に代える事は出来ない。

つまり、敷地には入れるけど!
家の中には入れない!

ある意味あたりまえ^^
だって自分の家を修理したい時に、都会だと特に隣の敷地は少し入ったりしないと工事できないよね!そして、工事するのにさあ、普通は他人の家までは入らないよね。

民法なんですが、おもしろいよね^^
宅建でも試験に出たこと有るんです。

だから、宅地建物取引主任者の資格を持っている営業マンがいいですよって事!
知識がなくて嫌な思いをするのはお客さんだ~!

不動産屋の営業マンは全員が宅建を持っているわけではないですよ^^
ご注意くださいね!

心配な方は、「宅建もってますか?」ってきいてみたらいかがでしょう!

ではまたね!

QooQ