契約行為

2005/09/13

メルマガバックナンバー

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ VOL. 006 ━━ 2005.09.12 ━━
『たった30分でわかる失敗しない不動産選び』    読者数123名
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本日の内容:契約行為         対策レベル ★★★☆☆
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◆本日のメルマガはコレだ!
「契約行為」と
良い営業マンを見極める「魔法の言葉」
最後に「編集後記」

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それでは本文の「契約行為」です。
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皆さんこんにちは、そして、今回よりご覧になった方はじめまして。
今日は、契約行為です。

実は、先日ですが驚くような相談がありました。それは、
不動産屋がお客さん(相談者A)にこう言ったそうです!
悪徳業者『とりあえず物件が無くなるから仮契約をしましょうね!』

お客さんはその場は、分かりましたと言って1日2日考えさせて下さい。
と、言ってその場を逃げるように帰ってきたそうです。
そして、私に相談のメールが一通来ました。

ずばり、私はこう伝えました。
『不動産の契約には仮契約は、存在しません』ってメールを送った!

相談者Aさんは『でも、それしか物件を押さえる方法は無いって言うん
ですがどうすればいいでしょうか』
私『絶対にやめたほうがいいです。私の言っている事がウソだと思う
なら是非、県庁に行って相談してください。』

相談者A『明日行って確認してきます。』

その翌日、
相談者A『本当でした、仮契約なんてないみたいですね』
私『でしょ!でも、営業マンが言い間違えた事も考えられるんで上司
の方ともう一度確認してみてはいかがですか?』


その結果は、
新人営業マンの勘違いで、購入申込書を仮契約って言っていたそうです。
と、メールが来た! 

私は、このメールが来たときに『調子いい不動産屋』だって思いまし
たが、まあ相談者Aさんが、上司の方に仮契約は存在しないって県庁で
言われたと言ったこの言葉が成功の鍵だったと思います。
とにかくこれで、契約はうまくいったようです。


皆さんも、不動産には仮契約は無いって覚えておいて下さい。
民法では、売りたい人に対し買いますって意思表示をしたら、売買は成立
した事になるんです。但し、不動産は高額の為に契約書を作成して言った
言わないを無くすようにしているんです。
皆さんは悪徳不動産屋の甘い言葉には注意して下さい。

では、今回はここまで
次回は、重要事項説明についてお話します。
ご質問など取り上げて欲しい内容などありましたら
お気軽にご相談下さい。
E-MAIL info@iiie-mitsukaru.com
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今週の魔法の言葉「県庁でお宅の会社調べていいかしら」
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これって、ビリビリってしびれるんです。
この県庁とは、今は地域によって部署の呼び名が違いますが不動産屋
を調査する事が出来る部署が県庁にあります。もちろん一般の方が、
行っても調べられます。
これが、どうして、しびれるかって言うとこの部署の記録にはその不
動産業者の業務停止処分や指示処分などのつつかれたくない事まで
事細かに記載されています。(宅地建物取引業者名簿という)

コレに記載された経験がある会社は、この魔法の言葉に敏感なんです。
でも、注意されて良くなった会社もあるんで調査して記録があっても
なぜ、その様になったかを確認して納得いく答えがあればOK!
一つの手法としてご利用下さい。
でも、本当にトラブルになったらココに相談に行く事になるんでね!

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