台風や洪水といった場合でも大家さんは賃借人の部屋の修繕義務が発生します。

2021/11/28

賃貸借契約

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 賃貸人には、修繕義務が発生します。


台風や、洪水といった自然災害で、賃借人の部屋に被害が出た場合は、大家さんも被害を受けているとも言えるのですが、賃貸人(大家さん)は賃借人(借主)に対して生活できる環境を提供しているからこそ家賃を得られるという考えなんです。


だから、お互い被害者という発想にはならないんですよね。


家賃を得るわけだから、賃借人(借主)さんに対して、修繕義務はあると言えます。


だから、大家さんは万一に備え保険を充実させた方がいいと言えます。


昨今は、ゲリラ豪雨や、大型台風や、地震も多いですからね。


では、今日はここまでです。

またね~


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