今日は、
「賃貸物件の自殺物件や事故物件はいつまで説明する義務があるのか?」
ってテーマでお話致します。この内容については、様々な意見があります。
不動産業者によっても考えが大きく違います。
実は、自殺などの事故は、瑕疵は当たらないという意見があり、
説明義務があるわけではないと言われています。
しかし、住む人によっては嫌な感じがするのも事実です。
実際の不動産屋の考え方の多数派は・・・
入居者が3回目の入れ変わりになれば説明しなくてもいいだろう!
という考えの不動産業が多いです。
それは、裁判の歴史によって、そのような事例が出ているからです。
H19年8月10日判決 (左のリンク内容を確認できます。PDF)
経過年数ではないとか、2番目の借主には告知義務がないというような内容ですね。
また、自殺住居への最初の入居者には説明義務はあるが、次の入居者へは特段の事情がない限り説明義務はない内容。
ここがポイント!
宅建業者が自殺があった事実を使えないことに説明義務違反はないと言う事です。
不動産業者によっては、早急に従業員の名前などを活用して3回入居者を入れ替わらせて何もなかったように賃貸募集をかけている場合もありますので、借主さんは注意してください。
近隣相場よりも家賃設定が安い場合などは注意してください。
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