船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
私もこの法律は理解していなかったので、紹介します。
工場抵当法
工場に属する土地または建物に抵当を設定すると、原則
土地または建物に附加して一体をなしたものではなく、
それに備え付けられた、機器、器具その他工場の用に供
する物にまでその効力が及ぶとされています。
��工場抵当法2条1項)
しかし、工場抵当法には3条目録の提出って物がある^^
これは、土地または建物に附加して一体をなした物のみで
なく、それに備え付けられた機器、器具他工場の用に供
する物に対する抵当権の効力を第三者に対抗する法律!
あれれ?さっきと同じ気が!すでに矛盾してる?...
でぇ〜
裁判では、3条目録の提出が第三者に対抗するとされている。
つまり、順位第一で抵当権を設定されていても、3条目録の
提出がない場合と、順位第二で抵当権を設定している者が3
条目録の提出をしている場合とでは順位第二の場合がが対
抗力を備えることになる。
いや〜知らんかった...
工場の取引も今までやったことがないのもそうだが、非常に
法律の難しさを感じた内容だった。
不動産屋でも工場を専門にやっている業者がいるとは聞くが、
私の知人には、工場専門はいないので知らない部分が多かった。
宅建持ってても、この辺は勉強してないし、試験には出ないな...
まだ、まだ、不動産は奥が深いですネ(T_T)
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