不動産用語集

2005/08/09

メルマガバックナンバー

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━ VOL. 004 ━━ 2005.08.08 ━━
『たった30分でわかる失敗しない不動産選び』    読者数113名
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本日の内容:不動産用語集        対策レベル ★★☆☆☆
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◆本日のメルマガはコレだ!
「不動産用語集」と
良い営業マンを見極める「魔法の言葉」
最後に「編集後記」プラス「臨時案内」

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それでは本文の「不動産用語集」です。
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皆さんこんにちは、そして、今回よりご覧になった方はじめまして。
今日は、不動産用語集です。

不動産営業マンのほとんどが、業界人しか、わからない言葉使って説明
したがるもんです。でもいい加減な説明をする営業マンもいるので、
この用語集を是非ご利用ください。また案内中や物件の説明時に出るで
あろう用語を選んで記載しました。

1.瑕疵担保責任 読み方:かしたんぽせきにん 

特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵(かし)」
があったとき、売り主は買い主に対して損害賠償等の責任を負う場
合がある。このように売り主が買い主に対して負うべき損害賠償等
の責任を「瑕疵担保責任」と呼んでいる(民法第570条)。
また「隠れたる瑕疵」とは、買い主が取引において一般的に必要と
される程度の注意をしても発見できないような、物の品質・性能に
関する「欠陥」のことである。


2、敷地延長 読み方:しきちえんちょう

業界ではシキエンと言っています。ある土地が、狭い通路を通じて
道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の
部分を「敷地延長」と呼ぶ。またこうした狭い通路をもつ土地全体
のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。※敷地の形から旗ざお敷
地とも呼ぶ。 


3、抵当権 読み方:ていとうけん 

債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有
する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)
がその不動産の使用収益を継続できる。債権が弁済されない場合に
は債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、
その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。


4、2項道路 読み方:にこうどうろ 

建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」
ことにされた道のこと。
こうした2項道路に面している土地については、道路中心線から2メ
ートル以内には建築ができないという制限(セットバック)がある
ので注意が必要だ。 


5、ローン特約 読み方:ろーんとくやく 

不動産の買い主が、金融機関やローン会社からの融資を前提として、
不動産を購入しようとしているとき、融資を受けることができなけ
れば買い主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻す
ことができるという特約。こうした特約を「ローン特約」と呼んでいる。


6、登記簿謄本 読み方:とうきぼとうほん 

ある不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのことを
「登記簿謄本」という。土地の場合、登記簿謄本はその土地に関す
る「表題部」「甲区」「乙区」の写しである。また建物の場合、
登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「甲区」「乙区」の写し
である。登記簿謄本は、その末尾に登記官が押印して、その内容が
正しいことを証明している。またコンピューターシステムを導入し
ている登記所では登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」
を交付している。 


7、道路位置指定 読み方:どうろいちしてい 

特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と
呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)この「道路位置指定」
を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となるこ
とができる。
他にもたくさんの用語があります。

ご質問などありましたらお気軽にご相談下さい。


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今週の魔法の言葉「従業者証明書を見せていただきたいんですが」
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◎説明
従業者証明書(読み方:じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)とは、 
宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であること
を証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させては
ならない(宅地建物取引業法第48条)この証明書を「従業者証明書」
という。この「従業者証明書」は、宅地建物取引業者が作成してその従
業者に交付するものであり、従業者の顔写真がついたカード型のもので
あり、従業者は、取引の関係者から請求があつた場合には、この「従業
者証明書」を提示しなければならない。 
説明は読んでいただけましたか?

つまり、宅建業法にてこの「従業者証明書」を携帯させないといけない
事になっているのです。
この質問に対して「持っていません」や「会社に置いています」なんて
言っている営業マンやその会社は業法違反を行っている会社です。
この魔法の言葉はあなたが営業マンを家に呼んだ時や案内中などに是非
利用してください。

これだけで、会社の姿勢がすぐにわかるはずです。
もしも携帯していない営業マンだったら!
要注意って事ですよ!
注意!!取引主任者証とは全くちがいます。
取引主任者証を持っていても、
必ず従業者証明書は携帯する必要があります。

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