さて本日は、
変わって欲しい不動産業界のルール
というお話をしたいと思います。
これは、本当に私個人の意見で、不動産業界はそういう考えではないのかもしれない。
それでも、お客様のお気持ちを考えれば、私の意見もご納得頂けるのではないかと考えています。
お客様のほとんどが、不動産屋に初めて賃貸や売買で訪問した際にはご存知ないかもしれません。
不動産営業マンや不動産屋の代表は必ずしも宅建士と限らないという事実!
不動産業では宅建士1名に対し5人まで従業員が働けるルールとなっています。
営業マンだけでなく、このルールは社長にも適用なので、宅建士の資格をもっていない代表(社長)でも不動産業を行う事ができると言えます。
これって、よくよく考えたら怖くないですか?
自動車の運転免許を持っていないけど、運転できるから運転してます。
って事にもとれちゃう訳です。
宅建士を持っていない営業マンなら、宅建士を持っている社長が教習監として横に乗っているから大丈夫と言えるかもしれないけど。
かなり昔から、問題視されていている!
5人に1人から3人に1人へ変更しようとか言われていますが、実際には変わっていません。
私の知る限り20年近く変わっていません。
昔ほど不動産業も景気が良くない今、そしてインターネットの普及で人の数が不要になってきている業種の中でも不動産業は代表格と言えます。
だったら、業務の質を上げるチャンスと考えるのが妥当ではないかと個人的には考えております。※弊社では宅建士の資格に受かっていないと雇用していません。
実は、建築士の場合
建築士は、実務経験がないと試験すら受けれませんでした。
(2020年現在は試験は受けれるが登録が出来ないと変わっています。)
宅建士はというと、だれでも経験なくとも試験を受けれます。
逆に誰でも受けれる環境の宅建士ならば、宅建士に受からなければ不動産業務にて就業出来ないというくらい厳しいハードルを設けても良いと思います。
何故なら、先ほど申し上げた通り、誰でも、未経験でも受験資格があるからです。
また、宅建士は国家資格の入門資格として有名ですから、それほど難しい資格とは考えられていません。真剣に勉強していれば1年、厳しい方でも3年ほどかければ受かります。
それに宅建士には下駄というシステムでお金を出して講習を受ければ5点も免除されてしまうという、国家資格なのに点数をお金で買えるという仕組みもあります。(受講できるのは宅建業に従事しているものとなっています)この5点免除を誰でも受けれるように変更しても良いかもしれませんよね。
また、宅建士の試験に合格した者が、宅建士となるには実務経験が必要なのですが、この実務経験も、講習という名のお金で経験値を買う事が出来るんです。現在、建築士にはこのような仕組みは設けられていません。
確かに景気が良い時期などは不動産業は人が多い方が良いとされていましたので、5人に1人という仕組みもわかる部分もあります。でも今は時代的にどうか?
コロナで働き方の根本が変わろうとしています。
これをきっかけに、宅建士の資格を有しないものは、宅建業に従事することができないという法改正を行うべきかと考えます。
民法の改正も行われて、宅建業に従事するもに求められる知識レベルは昔よりも高くなり、毎年のように厳しい方向に変化しています。
お客様の立場で考えても、知識があり、宅建士の資格も持っている営業マンが担当してくれる方が安心できますよね。
不動産業界としても宅建士としての価値も上がると思います。
そして、もう一つ!
宅建士の資格を持つものしか不動産業に従事できないとなれば、報酬規程の上限をもう少し上げても良いと思います。
売買においては、現在一般の方もご存知の仲介手数料3%+6万円と消費税(上限規制)、これは物件の価格が400万円を超える場合です。
(400万円より低額の場合、4.4%、5.5%と物件価格によって請求できる上限が変わります)
実は、国が低額物件や中古物件の売買を推し進めています。
お聞きになった事があると思いますが、インスペクション!
インスペクションを行う事で中古不動産市場を活性化しようと考えていますが、不動産業界から言わせて頂くと、古い物件ほど取引のリスクが高まりますから、古くて安い物件ほど仲介手数料を多めに貰う事が出来ないとやりたくないという訳です。
実際に、中古不動産の取引で、頂く仲介手数料よりも多い損害賠償を支払う事になった裁判事例などもいくつかあるわけです。
賠償責任を追及される事態になると言う事はやはり、調査や説明に不備があった可能性は否定できませんが、宅建士の資格を持つものばかりが業務に従事するとなれば、やはり説明不足や問題が起きる可能性は低くなると思われます。
宅建士の資格がないものが不動産業に従事できないとなれば、
1、お客様が安心して取引ができる確率があがる。
2、宅建業の価値もあがる。
不動産業者も、お客様も、得するメリットはあります。
もちろん明日からという風には出来ないでしょうから、3年間の猶予期間を設けて、営業マンは宅建士の資格を取得するように仕向ければ良いと思います。※実際に大手不動産業者は3年以内に宅建士に合格しないと解雇になるという会社もあるようです。
国も中古不動産の活性化を望むのならば、安心して取引ができるように宅建士の資格を取らせて、仲介手数料の上限を少し緩和して、リスクに見合う報酬がとれるように法改正すべきだと思います。
もちろん、個人的な考えです。
是非、政治家の方や国の偉い地位の方、ご検討ください。
では、長くなりましたが、お読みいただきありがとうございました。
またね~
0 件のコメント:
コメントを投稿