さて、本日のテーマは
「家賃交渉にNOを突き付けることは可能です」
◎大家さん向け情報
最近は、賃借人ではなく弁護士でも無い人が家賃交渉をやるという弁護士法に引っかるような業務を行う者まで現れており、大家さんの賃貸業に支障を来しているケースもあるようです。
覚えておいて欲しいのは、家賃交渉などの業務は弁護士の業務です。
賃借人からの依頼でと言って立会い交渉をするものがいるようですが、このような場合には、必ず、録音、できれば相手の写真等を撮って下さい。
多いのは、家賃の値下げ交渉や、礼金や敷金の返却交渉を行うケースです。
この家賃交渉には大家さんはNOを突きつけることが可能です。
注意)近隣の相場などと比較しても極端に高い家賃で貸している場合などは、調停となり高く請求していたとされる家賃と利息を返却することになる場合もあります。
どう考えても理不尽とも言える家賃交渉については、NOを言う勇気も必要です。
家賃が納得できないという入居者さんは、結果的に退去となるでしょう。
もちろん、家賃を下げて退去しないでほしいと言う考えも有りだと言えます。
ですが、このような入居者は必ず、何度も交渉を持ちかけてくる結果になります!
なぜ、このような情報を書いたかというと、最近では賃借人の募集以外の業務を自ら行い経費を少なくしたいとといった大家さんも増えつつありますので、このような情報をご提供した次第です。
不動産の管理業者に一括して任せている方はこのような不安は無いでしょう。
さて、もうしばらくすると消費税がUP予定(2019年10月)
まだまだ先じゃないかと感じるか、今から準備するかはアナタ次第です。
消費税のUPの時期にはやはり家賃のUPを考える必要がございます。
大家業は消費税に関係が深く、今現在の家賃もそうですが、一年後に資産を増やしている場合も想定して考えておく必要がございます。
特に、消費税のUP前に設備などのリフォームは考える必要がございます。
2%も消費税が変わりますと、500万円(税引)のリフォームを行うと、
500万円×8%=400,000円
500万円×10%=500,000円
この差は10万円にもなります。
外回りや、設備などなど大規模なリフォームをする必要がある場合は、消費税のタイミングをしっかりと把握して計画をお立て下さい。
◎賃借人(借主)向け
なぜ、消費税がUPすると大家さんは家賃を上げたがるのか?
もちろん、大家さんからの家賃UPに対抗もできます。
ですが、対抗するには最終的に法的な手段を使うことにもなります。
大家さんは消費税が上がると家賃をUPさせたい理由とは、室内や室外のリフォームや物件を維持するための様々な費用を負担しているのですが、その費用には消費税がUPした金額を支払うという事になります。
ところが、その消費税がUPした費用分を家賃に上乗せできないとなると単純に手元に残る金額は減るということが理解できると思います。
大家業というのも商売です。
収入を減らすことは望ましいことではありません。
今は大家業も楽な商売ではないです。
※居住用の不動産の場合は、家賃に消費税がかからないです。事務所や店舗、駐車場なの場合は消費税がかかる。イメージとしては居住するものは消費税がかからないと考えるとわかりやすと思います。
以前消費税が5%から8%になった際、前家賃の場合には3月末に4月の家賃を支払うのですが消費税5%にて計算でした。そして4月末の支払いである5月の家賃は8%の消費税となる。
ちなみに、賃貸借契約書には税金等が上がった場合は家賃をUPできるという内容の文章が書かれおります。※書かれていな契約書もある
ご自身のご契約された契約書面のチェックをしておきましょう。
大家さんにとっても、入居者(賃借人)にとっても、消費税UPは素直に喜べる内容ではありません。だってね、得するのは国です。
トラブルを避けるためにも、
大家さんも入居者さんも契約書面をチェックしておきましょう!
では、今日はここまでです。
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