インスペクションと不動産業者の関係と斡旋について

2018/07/06

インスペクション 最近の動き

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こんにちは、今日のテーマは

「インスペクションと不動産業者の関係と斡旋について」

です。

義務ではない、任意と言われていますが「義務」なんです。

国土交通省では、強行的にもインスペクションを行いたいのです。
ですが、それを強行的に行うと、国の制度に対してクレームとなるので、不動産業者に対して、その責任を負わせる作戦を取っているようです。

やったのは、不動産屋でしょ?みたな・・・

なぜこの話を出したのかというと、先日ですが宅建本部の研修があり、そこで弁護士の先生から講習時に、このインスペクションの斡旋という内容に触れていたのです。

そもそもインスペクションって平成30年4月1日より施行されたんですけど、ほとんどの不動産業者が実際のところは手探りであるというのが事実でしょう。

弊社ではいち早く、インスペクション対策として「既存住宅状況調査技術者資格」の取得を行い、日本建築士会連合会へ登録を済ませております。※検索で「いい家見つかる不動産屋さん」と検索してみて下さい。

さて、重要なポイントでありますが、売主さんから媒介契約を締結する前に(売りたいという依頼をうける契約書とイメージじて下さい)このインスペクションの内容を説明して、斡旋の可否を選択していただく必要があります。※売主さんの場合の例

ちなみに、斡旋しても不動産業者はお客様に対して斡旋料を請求することはできないとされています。つまり不動産業者の立場から考えると、手間は増えるが、お金にはならないと言うことなので、積極的には斡旋をしたいとは一般的には考えないでしょう。

インスペクションとは誰にメリットがあるのか?
これは「買主さん」
買主さんは、インスペクションのデーターに基づきリフォームの計画や、価格交渉の材料ができるというメリットがあると言えます。

逆に、「売主さん」
デメリットが浮かびますよね・・・?
自ら売りたいと考えている物件の欠点の有無を自腹で調査依頼する必要があるのかどうかということを考えてしまいますよね。

これが普通に考えた場合の売主さんと買主さんの立場から見たインスペクションと言えるかもしれません。


次に、不動産業者の売買に関する流れの中で、
媒介契約→重要事項説明→売買契約→引渡し
この一連の流れの中で、媒介契約の時から重要事項説明、契約書までインスペクションの内容について説明する必要がある書類づくりがなされております。
しつこいくらい説明を受けることになるでしょう。

最初に任意だけど、実質「義務」というのは、どういうことかというと、一般の売主さんが買主さんに対して、物件の内容を広く情報提供できるのか?
一般の売主さんが買主さんに対して、瑕疵担保の責任を負うことは困難ではないか?
などなど考えられており、インスペクションとは売買において売主さんを守る為にも活用を進めるように指導されているんです。

これを法律のプロ(弁護士)から見ると、将来において不動産業者が売主さんや買主さんへインスペクションの斡旋をしっかり行っていたら、売買後のトラブル回避や瑕疵があった場合の金銭的問題も負担を軽くすることができるかもしれない!
ってことは、逆に斡旋をしなかった為に売主さんや買主さんが将来トラブルや金銭的負担が出た場合、不動産業者にも責任があるという考えになる可能性もあるらしいです。

かなり無茶苦茶だなってツッコミを入れたくなる気もしますが。。。

上記の話は、あくまでも可能性って事らしいですけども、法律の考え方としてはこのようなことになる可能性もあるそうです。

不動産業者としては、取引のトラブルは避けたいわけですから、インスペクションの斡旋をする方向で、今後は売主さん買主さんへ営業トークをしてくることとなるでしょう。
これこそが、任意と言うなの義務って話なのです。

このインスペクションは、利用する為には検査が必要で調査費用がかかります。
そこで検査を受けると補修すべき点などを指摘されます。

そして補修し、再検査を受けて合格すると住宅瑕疵保険に加入できます。
※検査費用と、補修工事の費用は全く別の考えですので検査だけでも可能です。

これを売主さんがやるにも、買主さんがやるにも調査費用が必要になる。
調査してくれる会社や保険も複数の会社から選ぶことが可能です。

インスペクションは始まったばかりですが、義務といったように、これからはスタンダードなルールになってくると思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。


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