借地権の基本的なルール

2018/07/27

定期借家・定期借地

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こんにちは、今日のテーマは

「借地権の基本的なルール」

です。

船橋市内にも借地権の物件は多数あります。
弊社の事務所の近くでもあります。

お寺の敷地を借地権設定されているケース
他には、一般的な地主さんの土地の借地設定ですね。

さて、借地権にはルールがあります。

◎更新について
最初の更新は20年以上
その後の更新は10年以上となります。
それよりも短い期間とした場合は、無効となります!

◎借地権の登記が無くても第三者に対抗できる
借地権の登記がなくても、借地上に登記されている建物を所有している場合は第三者に対抗できるとされています。ただし、この建物は借地権者の自己名義のものである必要があります。

◎借地権上の建物を第三者に譲渡する場合は許可が必要
借地権上の建物を譲渡する場合には、借地権設定者(地主)の承諾が必要となります。
万一承諾が得られない場合は、これに代わる裁判所の許可を得なければなりません。
では、その建物を賃貸する場合は?
賃貸する場合は、承諾を得る必要はありません。
このルールを使って一部の投資家の方は、借地上に建物を建築して賃貸に出して、高利回り物件で利益を得ている方もいらっしゃいます。

◎事業用定期借地権では必ず〇〇〇〇ですること。
事業用定期借地権の契約は必ず「公正証書」によって作成
長期型(30年以上50年未満)の場合には、
☑契約更新がない
☑再建築による存続期間の延長がない
☑建物買取請求権はないこと
上記3つを特約して公正証書でしなければなりません。


借地権の更新をむかえている方、しっかりと確認してから更新して下さい。
では、今日はここまでです。

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