隣地境界のもめ事と不動産業者の立場

2018/01/24

不動産の豆知識 不動産売買

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こんにちは、今日のテーマは

「隣地境界のもめ事と不動産業者の立場」

です。

不動産の売買となると、通常は隣地との境界をここだということを売主は明示することが一般的です。

とはいえ、相続などの場合において取得した物件ですと、隣地境界線はあいまいな場合もございます。

そんな時には、測量を行うという流れとなります。

ここで一般のお客様がよく間違う知識があります!
境界を決める測量は、測量士ではなく、『土地家屋調査士』の業務です。
ここを勘違いしている方が多いです。

隣地などの境界を明示する測量という作業は土地家屋調査士にお願います。

不動産業者では、不動産の取引と言えども境界をここだという証明書類を作ることはできないのです。

境界を明示しないままで売買を行うこともございますが、それは買主の立場からするとリスクもあります。面積が登記簿よりも小さくなる可能性もあるからです。
結果的に、価格を安くして欲しいとなるわけです。

また、法務局に測量図が備えられている場合もありますが、昭和40年代など今では測量の技術や正確性も大きく差があり、古い測量図しか法務局に無い場合には、やはり再度測量を行う必要も出てきます。

不動産業者には、隣地とのもめ事の相談も受ける場合もございますが、その際には土地家屋調査士に依頼して測量することをお勧めしています。

法務局でも相談を受けているようですが、結局は土地家屋調査士を紹介されると言った流れになるようです。

売買を行っている不動産業者であれば、土地家屋調査士とお付き合いがある場合がほとんどですから、内容を不動産屋に説明してもらって土地家屋調査士を紹介してもらうのも話が早く良いでしょう。

不動産業者では隣地境界のもめ事を解決する方法を提案できますが、実際に測量はでき無いという事です。

不動産業者でもやれる職務には限度があるのです。

もちろん、一般のお客様はどこになにを頼んでいいのかわからないでしょうから、不動産の事なら不動産屋にとなるのですが、不動産業者だけで解決できる場合もあれば、土地家屋調査士に依頼するというケースもあるのです。

不動産の売却は物件に近い不動産業者や、親身に相談に乗ってくれる不動産業者を探すことをおすすめします。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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