さて、今日のテーマは印紙税です。
「領収書の記載方法で印紙税の納税義務者が変わるので注意しましょう。(不動産業者向け)」
という内容です。
不動産業者の業務を行うなかで、仲介業務はかなりの数ございます。
ケースによっては、売主さんの代理人として料金を受領しているケースもあります。
この場合に気を付けることがあります。
領収書に、売主の代理人として代金●●●●万円を受領した。
と記載した領収書を不動産業者が作成した場合には、
印紙税の納税義務は不動産業者となってしまうのです。
これは、課税文書の作成者が不動産業者であるためです。
※詳しくは印紙税法3条を参照ください。
良かれと思ってやってしまったことが、
代理人として納税義務者という事になりますので、十分に注意しておく必要があります。
まさかの脱税なんて言われたらショックですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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