平成29年4月1日施行の宅建業法一部改正で従業者名簿の記載が変わる

2017/09/08

不動産の豆知識

t f B! P L
宅建業法の一部改正がおこなわれたんですけどね、従業者名簿の記載事項の変更が行われたんです。

今までもそして現在も、
宅建業者の事務所には従業者名簿っていうのが備えなる必要があったのです。

その従業者名簿の記載内容には従業者の住所の記載があったんですが、その住所が削除されました。

この住所の部分には私も疑問を感じてました。

個人情報保護法ってのがあるのに、不動産屋の従業員は家まで公表する必要があるのか?

確かに、高額な取引を行うわけですから、一定の情報の公開は必要な気もしていましたが、う~ん・・・

で、この平成29年に住所記載が削除が行われたって事です。

一般のお客様は、担当者の住所などを確認する方法が無くなったと言えます。

関係の無い方にはたいした内容でないと感じるかもしれませんが、この改正点は私的にはかなり驚いた部分です。

まぁ、見方を変えたら、宅建業も時代に見合った流れに変化したと言えますね!

では、今日はここまでです。

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