入居者からは家賃滞納分を敷金充当してと申入れできない!

2017/01/29

賃貸借契約

t f B! P L
こんにちは

今日のテーマは

「入居者からは家賃滞納分を敷金充当してと申入れできない!」です。


入居者が勘違いしているのも事実ですが、
大家さんも勘違いしている人が多いのが敷金の扱いです。

入居者が家賃の滞納をしている場合に、
「大家さん、敷金を預かっているんだから、敷金から充当してくださいよ~」
なんて言われて、ハイと言ってはいけません。

敷金は、家賃の滞納の為の担保ってだけの考え方ではありません!
考えとしては、賃料や管理費、原状回復の費用、損害賠償費などの担保とも言えます。

また、入居者には、敷金から充当してくれと言える権利は無いと言う事を覚えておいてください。
つまり、敷金を預かっていても、家賃が滞納したら即督促です。

人のいい大家さんは、滞納家賃を敷金預かってるから請求しないなんて方もいますが、その入居者が万一にもゴミなどをおいたままや壁に穴を開けていたまま逃げるように退去した場合には、結果的に、ごみの処理費も壁の修理も大家さんの負担となりますから、敷金の担保はしっかりとした状態にしておきたい部分です。

まぁ、いいか!
って感覚ではこれからの大家業は成り立ちません。

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