不動産投資では、税務申告の仕方で節税効果が大きく違う!

2016/09/04

税金対策 不動産投資

t f B! P L
こんにちは

今日のテーマは、

『不動産投資では、税務申告の仕方で節税効果が大きく違う!』

という内容についてお話します。


実は、不動産業者が税金のことについて詳しく記載すると、税理士さんなどから税理士法に違反しているという指摘を受ける場合もあるので、ざっくりしか記載できないのでご理解ください。


さて、不動産投資を始めると、確定申告はセットのようなものです。

しかし、一般的な動産と違い、アパートやマンションなどの収益系不動産は、土地と建物があり、その比率にによって節税できる範囲が変わってきます。

ご存知かもしれませんが、減価償却は、もちろん建物の金額に対して行います。

例えば、1億の物件で建物と土地が5000万円ごとの場合と、建物8000万円土地2000万円では、明らかに節税効果が違う事が理解できますよね?

実はね!
税務上では、「合法的な方法で按分すること」とされているのですが、具体的にはどのように按分しろとは決められていないのです。

一般的には、固定資産評価の按分で計算している方も多いと思います。

万一、税務署のチェックが入った場合、
合法的と根拠を示せる按分材料があれば、土地1割・建物9割と言うような比率なる可能性もあるのです!

この点はかなり重要ですから確定申告前に一度検討する必要があります。
不動産業者によっても、考え方がかなり違いますし、税理士によっても違いが出ます。

医者も、内科や外科などの得意分野があるように、
税理士さんのによっては不動産の申告が得意な方がいらっしゃいます。
※不動産の申告に弱い税理士さんの方が圧倒的に多いです。

投資物件がそれなりの規模になってきた場合には、税理士さんに相談して節税効果を上げるという方法も考えた方がいい場合もございます。

税理士さんに支払う費用と、節税効果を比較して検討してみるのも良いと思います。


今日も最後までお読みくださいましてありがとうございます。
感謝

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