法務局に備え付けられている地積測量図は正しいのか?

2016/08/24

境界トラブル 不動産取引

t f B! P L
おはようございます。

今日は、

『法務局に備え付けられている地積測量図は正しいのか?』

ってテーマでお話したいと思います。

正しいか、正しくないのかという意味では、法的な機関に保管されているので正しいと言えるでしょう!
しかし、問題はその測量図の精度です!

平成17年3月以前の地積測量図は精度が低い可能性が高いです。

平成17年の不動産登記法の改正以前は、分筆する土地(切り分ける側の土地)しか測量していないのです。

もともと、古い測量図のものは測量の精度そのものが悪かったので、面積の誤差が発生する可能性が高いです。

できれば、売買の条件の一つに、確定測量図を添付してもらうのが望ましいですが、実際には確定測量とは、官民(県や市などを官、民とはとなりなどの隣接地)の印鑑などが必要となるので、期間もそれなりに必要になります。

その場合は、現況測量を行ってもらい、売主に隣地境界の明示(境界の写真等)をして頂きます。
これにより、購入後に隣地との境界トラブルを防げる可能性が高くなります。

一般的には、これらの説明は不動産業者が行うのですが、最近は、知識不足の営業マンが増えているようで、売主であるお客様が、知らず知らずのうちに、将来大きなトラブルを起こすかもしれないリスクをそのままにして売却されています。

不動産売却は、大手が安心というのは実際には間違いです!
知識のある不動産屋にお願いしないと、忘れたころに訴えられるというトラブルが起こります。

不動産取引において、境界トラブルというのは多いうえ、多額の損害が出ることあります。
しっかりとした対応が必要ですよ。


今日は、ここまでです。
お読みくださいましてありがとうございます。

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