家賃と消費税の関係(居住用と事業用との違い)

2016/06/16

家賃 消費税 賃貸借契約

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こんにちは^^

今日は、

『家賃と消費税の関係(居住用と事業用との違い)』

というテーマでお話しさせていただきます。

この部分ってね~不動産屋も間違って理解している業者が多いんですよね!
重要な事なので、しっかりと理解していただければと思います。

さて、
一般的な居住用不動産の場合は非課税

ここも間違っている人が多いのが駐車場です。
一般的な月極駐車場は課税対象です!
※課税になる基準が設けられているので、全部が課税対象の駐車場とは限りません。


問題になるのは、ビルとかの店舗事務所などの家賃にかかる消費税です。
この場合は、大家(オーナー)さんの年間の収入によって消費税がかかったり、かからなかったりします。

基準は1000万円
基準年度(前々年度)の課税売上高が1,000万円を超えると消費税課税事業者となり消費税を納めなければなりません。

わかりにくいので、課税売上高ってのを家賃収入と置き換えて説明しますね。

家賃収入が1000万円を超えるのかって部分がポイント!

例を出しましょう!
居住用アパートを2棟所有していて、年間収入1200万円(600万円×2棟)
貸しビル2棟(店舗・事務所タイプ)年間収入999万円(500万円+499万円)
4棟の合計収入は2199万円となります。

年間の収入は2199万円ですが、先ほど申し上げたように、居住用不動産の収入は非課税です。
つまり、2199万円ー1200万円=999万円です。

この場合、999万円なので、今回の大家(オーナー)さんの所有する貸しビルの家賃は非課税となります。
※それぞれのビル単位の収入ではなく、店舗や事務所で貸している事業系で貸している部分の収入の合計が基準

仮に事業系の賃貸家賃が1000万円を超えた場合は、家賃に消費税が加算されるということになります。
※非課税基準だった大家(オーナー)さんが、税込家賃として請求している場合は、税込家賃が年間1000万円を超えた場合は請求していた税込み家賃を基準に計算しますので、税引き家賃が925万円だったとしても税込みで請求していたのでその金額で計算して、課税対象となります。

その基準は、基準年度(前々年度)の課税売上高となっていますので、あくまでの消費税の対象になる収入の基準はその年の年間収入ではないという点です。

実は、貸しビルがメインの大家(オーナー)さんはそれほど多くはないんですけどね。


不動産屋が勘違いしているのが、ビル(店舗・事務所)は消費税をとってもいい!
という浅い知識で覚えている点です。

家賃の消費税基準になるのは、大家(オーナー)さんの年間収入次第ってことですからね~
店舗や事務所だから、何でもかんでも消費税をかけても良いって話じゃないって事です。

ビルなどのテナントをお借りになっている借主さんは知らないだろうと、消費税という名目で多く家賃を請求されている可能性もあるので注意が必要です。


1000万円前後の収入を行き来している大家(オーナー)さまの場合に、不動産業者がやるべき対策としては、借主に対し、税込みの家賃請求をかけておくという方法が今できる対策ではないでしょうかね・・・


では、今日はここまでです。

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