千葉県船橋市は雨です。
先ほど車で出かけたら、外気温8度の表示に!
また寒くなった。
さて今日は、
「不動産取引と守秘義務と個人情報保護の関係」
というテーマです。不動産の取引は、守秘義務
売主さん、買主さんの情報を漏らしてはならないとされています。
でも、個人情報がたくさん関係しています。
簡単言うと、名前や住所
売主さんの家は、当たり前ですが、住所がばれます。
名前もばれます。
だってね、法務局に行けば所有者の住所も名前も出てきます。
で、これは個人情報に当たらないのか?
法務局で取れる住所や名前は個人情報保護法の内容に、当たらないとも言えるようです。
結局どっちなんだとツッコミいれたくなりますが。
なんか、話の先が見えなくなる前に
個人情報の保護と、守秘義務、買主さんの購入時における情報提供が問題!
買主さんは、購入の決定のためにも一定の情報が欲しいわけです。
例えば、物件の瑕疵です。
物件の建物や土地の問題以外にも、自殺などの事故物件ではないかや、隣近所とのトラブルなども瑕疵に該当します。
しかし、一定の内容は個人情報保護の値するという意見もあります。
そうそう、ヤクザの事務所は伝えるが、ヤクザの組員の自宅までは教えないでも良いという認識もあるようです。組長さんあたりだと、伝える必要があるようです。
このあたりもかなり曖昧で、不動産業者に任されています。
実際上記のような問題は、警察に聞いても詳しい情報は教えてくれません。
何故教えてくれないと聞くと、組員の自宅は個人情報保護の観点から考えても守るべき権利と考えていますという返答なんです。
火災事故関係も同じように、消防署に聞きに行っても、個人情報保護の為教えられませんという返答になります。
不動産業者には、調査の義務を課せられているのですが、公的な機関は調査させてくれないのも事実なのです。
不動産の取引において問題の基準点は、買主さんが心理的な負担、知っていたら買わなかったという要件に当たるか当たらないかがポイントです。(心理的瑕疵などという)
つまり不動産取引においては、個人情報保護と心理的瑕疵が接触する場合は、買主さんの保護のために、個人情報の提供をしたほうがよいと考えられています。
※弁護士さんによっても意見が少し違う
但し、このボーダーラインは、それぞれの不動産屋に任されていると言うのが現状です。
不動産屋の調査能力の差は、かなり違います。
私の場合は、調査はかなり時間をかけておこないます。
調査に不安がある場合は、契約日を伸ばす場合もあります。
売主さんは、都合の悪いことを言わない傾向が有るのですが、逆に後でわかった場合、損害賠償の可能性も出てくるので、しっかりと情報を出すことが望ましいと言えます。
不動産取引は、物件の調査能力も重要なポイントです!
今日も最後までお読み頂きありがとうございました。
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