家賃滞納者が、逃げて行方不明になったら契約解除できるのか?

2016/01/07

家賃滞納

t f B! P L
こんにちは^^

今日は、

「家賃滞納者が、逃げて行方不明になったら契約解除できるのか?」

ってテーマでお話しいたします。

不景気が続いているため、家賃の滞納者が増えている傾向にあります。

最近は、保証会社を使っているために、家賃に焦げ付きがあっても一部の金額は回収できます。

さて、保証会社を使っていない場合に家賃滞納の上、行方不明になったら大家さんは非常に不安定な状態に陥ります。

では、家賃滞納者が、逃げて行方不明になったら契約解除できるのか?
答えは、できます!

家賃の滞納は、賃借人の債務不履行ですから、それを理由に賃貸借契約の解除を行うという考え方になります。

問題は、行方不明という部分です。

当たり前のことですが、契約書の住所に郵便物を送っても届かないです。

そこで、「公示」という方法があります。

公示による意思表示は、簡易裁判所に申し立てます。
ちなみに、相手方の最後の所在地の簡易裁判所となる。

そして、官報へ掲載と市役所などの掲示場へ提示することになる。

で、最後に官報に掲載した日または、その掲載に代わる掲示を始めた日から2週間の経過した時、相手方に到達したものとみなされます。

そうしたら、公示による意思表示がOKとなって、解除できるようになる。

但し、賃借人である相手方を知らないことまたは、その所在を知らないことに過失があったら効力が生じないとされているので、注意が必要です。

契約解除できないとお悩みの大家様は、司法書士さんや行政書士さんに相談してみるとよいかもしれません。

弊社でもご相談は可能です。

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