遺産分割によって取得した土地は登記しなくても大丈夫なのか?

2016/01/10

相続対策

t f B! P L
こんにちは^^
今日は、

「遺産分割によって取得した土地は登記しなくても大丈夫なのか?」

ってテーマでお話してみます。

相続税の控除の対象金額が見直されて、東京などの都心部の方は、かなりの確率で、相続税についても考えなければならなくなりました。

さて、遺産分割協議が終わったら、登記しないとダメなのか?
意外と気にしていない方も多い!

では、
父===妻
  ↓
------------------------
↓   ↓       ↓
一   二=妻    三
男   男(恐子)  男
     ▼
     ▼
     ▼
     良太(第三者)     

の家族構成で父が亡くなった場合を例に考えてみます。

相続人は
妻、一男、二男、三男
となります。

遺産分割協議にて、
一男さんが、父の土地の所有権を100%取得すると合意ができた場合
しかし、遺産分割協議書はまだでおらず、一男さんが相続した旨の登
記もされたいない場合

ところが、二男の妻(恐子)が、まるで二男が相続したという遺産分
割協議書を偽装して第三者の良太さんへ売ってしまいます。

上記の場合、一男さんは、第三者である良太さんへ取得した土地の権利
を主張できるのかというと、答えは・・・

登記しておかなければ主張できません!

ポイントしては、
法定相続の割合ではないケースだということです。

通常の法定相続では
妻3/6
一男1/6
二男1/6
三男1/6

通常の法定相続と違った権利の取得をした場合には、登記が必要になる。

遺産相続となると、正直もめるケースが多いです。
悪知恵のはたらく身内がいた場合には、大変な問題が生じる場合もあるので、
今日のようなケースは無いとは言い切れません。

しっかりと対策をおこないましょう。

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