今日は、
「遺産分割によって取得した土地は登記しなくても大丈夫なのか?」
ってテーマでお話してみます。相続税の控除の対象金額が見直されて、東京などの都心部の方は、かなりの確率で、相続税についても考えなければならなくなりました。
さて、遺産分割協議が終わったら、登記しないとダメなのか?
意外と気にしていない方も多い!
では、
父===妻
↓
------------------------
↓ ↓ ↓
一 二=妻 三
男 男(恐子) 男
▼
▼
▼
良太(第三者)
の家族構成で父が亡くなった場合を例に考えてみます。
相続人は
妻、一男、二男、三男
となります。
遺産分割協議にて、
一男さんが、父の土地の所有権を100%取得すると合意ができた場合
しかし、遺産分割協議書はまだでおらず、一男さんが相続した旨の登
記もされたいない場合
ところが、二男の妻(恐子)が、まるで二男が相続したという遺産分
割協議書を偽装して第三者の良太さんへ売ってしまいます。
上記の場合、一男さんは、第三者である良太さんへ取得した土地の権利
を主張できるのかというと、答えは・・・
登記しておかなければ主張できません!
ポイントしては、
法定相続の割合ではないケースだということです。
通常の法定相続では
妻3/6
一男1/6
二男1/6
三男1/6
通常の法定相続と違った権利の取得をした場合には、登記が必要になる。
遺産相続となると、正直もめるケースが多いです。
悪知恵のはたらく身内がいた場合には、大変な問題が生じる場合もあるので、
今日のようなケースは無いとは言い切れません。
しっかりと対策をおこないましょう。
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