ペット可能な物件で起こる大家さんがぶち当たる問題とは!

2015/06/11

借りたい・貸したい 不動産管理

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おはようございます。

今日は、ペット可能な物件で起こる大家さんがぶち当たる問題とは!
と、言うテーマでお話しします。

安易な考えの不動産屋が、入居者がなかなか見つからない物件を「ペット可能」にしてしまい、結果的に大家さんが悩んでしまうというケースの相談が増えてきています。


確かに、入居者を確保していくのは厳しい時代になってきました。
しかし、ペット可の条件で入居者を募集するのは、契約書などにしっかりと内容を記載しておかないと退去時にトラブルになるのです。

ペット可物件で必ずと言っていい入居者が言う言い訳
「だって、ペット可能なんだから、汚れたり、傷が付くのは当たり前だ!」

そうなった時に、仲介した不動産業者も管理している業社も、タジタジになり、入居者の言いなりなり、結局負担を大家さんに持たせている、ある意味事件ですよ。


しかし、「ペット可能」と言うのは、飼育をOKと言うことであり、汚したり、傷を付けても良いという許可を出しているのでは無いということを入居者へしっかりと伝えなければいけません。

入居者にも、善管注意義務と言って、(民法第400条)部屋を善良な管理者としての注意を払って使用すると言う義務を負っているのです。

つまり、注意不足でペットがトイレ以外の場所で床を汚したり、爪で傷をつけたりした場合には、善管注意義務違反と言えますので、入居者の負担によって、原状回復を行う必要があると言えます。


借主である入居者は、自身の都合で物事を解釈してクレームを言います。
ペット可能物件こそ、細かな条件をしっかりと契約書や、別紙の書面にて確認してもらった上で、契約しなければなりません。

一般の方に民法の考え方を理解してもらうには、難しいです。
よく、他社の契約書などを読むと難しく書く事が正しいと理解していると言わんばかりの書面が多いのですが、契約の当事者が理解できる言葉で書くことで、理解してもらうことが本来の契約書面のあり方だと私は考えています。

不動産オーナ様、不動産業屋に任せていれば安心という時代は、とっくに終わっています。
オーナー様とともに対策に向き合ってくれる不動産業者を選びませんか?

では、最後までお読み頂きありがとうございました。
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