ローン条項は十分に理解しておきましょう。

2014/10/24

買いたい方 不動産の豆知識

t f B! P L
久日の更新、お待たせしちゃってすみません。

今日は、

契約に関係する、ローン条項

について少しお話します。
ローン特約ともいう場合があります。

下記の内容は実際に裁判にまでなった事例です。
どういう内容か簡単に言いますと、不動産契約で利用する事の多い、ローン条項についてのトラブルです。

ちなみに、ローン条項とはお客様の保護の為に契約時にあらかじめ決めておいた融資が受けられない時に白紙解約になる条件の事です。

では、ご覧下さい。

土地建物の買主が、手付金を交付した後に金融機関から意図した融資を得られなかったため、ローン条項に基づき契約を解除して手付金の返還を求めたことに対し、売主及び媒介業者が、ノンバンクから融資を受けることが可能であったにもかかわらず、買主が、融資審査に必要な書類の提出を怠り、さらには申込書を撤回したのは解除条項の適用を排除する約定の契約条項に該当するとして、損害賠償請求(反訴)を提起した事案において、買主の請求が認容された事例
(東京地裁 平成16年7月30日判決 一部認容 一部棄却控訴 判例時報1887号55頁)

結果はどうなったかと言いますと...

本判決は、本件売買契約のローン条項での融資申込先「都市銀行他」にノンバンクが含まれるか否かが判断された事案でもある。

裁判所は、「都市銀行他」とは都市銀行及びこれに類する金融機関を意味するものであって、都市銀行に比べ金利の高いノンバンクは含まれないと判断し、本事案のように、買主がノンバンクに融資申込みをしながら必要書類を提出せず、その後、申込みの撤回をしたとしても本件ローン条項に違反するものではないとして買主の契約解除請求を認容した。ローン利用による不動産売買において参考になる事例である。

つまり、ノンバンクは銀行では無いという事です^^
このケースは、実際の取引でもかなりの確立で起こりえる事例とも言えます。

銀行でダメなら、ノンバンクを紹介する不動産業者はまだまだ多いですからね!
あなたがもしも、このようなケースのなった場合には、よく考えて行動しましょう。

また、ローン条項の期日が到来しても、審査の合否が確定していな場合は、延長の覚書などで手続きを行わないと、契約時の手付金が帰ってこなくなることも起こりえます。

本当にあなたが気に入った物件があり、絶対に欲しいのならノンバンクもあり。
でも、支払いにかなり違いが出ることを理解しておきましょうネ。

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