こんにちは^^
数回に分けて、定期借地権についてお話してきました。
ご感想などありがとうございます。
定期借地権について、特長とかを表にて紹介します。
地主さんの土地活用の際の参考にしてください!
上の画像をクリックすると大きな画像になります。
●定期借地権とは、一般定借とも言われています。
存続期間が50年以上
契約の更新及び、建物の築造による存続期間の延長なし
買取請求をしない旨を定めることができる
その特約は、公正証書等の書面による(書面であればOKということ)
●事業用定期借地権等
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)
※事業といっても、不動産業者などがアパートなどの建物を建てて貸したりするのはダメ
※併用住宅も該当にならないのでダメ
存続期間が30年以上50年未満
借地権の設定をする場合、存続期間の延長はなく、買取請求をしない旨を定めることができる。
存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合(事業用借地権)
買い取り請求ができる。
これらの賃借権の設定を目的とする契約は、公正証書が絶対!
●被災地短期借地権 ※被災地等に使われている(福島県双葉郡大熊町を指定)
期間は5年以下
契約の更新はない
公正証書等の書面による(書面であればOKということ)
この被災地短期借地権は、普通は使われていないが、今度関東に大きな地震が来た場合などに利用される可能があります。
「補足」
借地権者とは借主
借地権設定者とは貸主
最後までお読み頂きありがとうございます。
弊社では、借地の相談も受付しております。
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