おはようございます。
今日は、松戸市役所での物件調査には注意が必要です。
と言うテーマで少しお話します。
今日の内容は、お客様向けと言うよりも同業の不動産業者に向けた内容とも言えます。
結果的には、お客様の保護にもなる重要な内容です。
松戸市の物件を売買となると、もちろん物件調査を行うのですが、道路調査には注意してください。
道路の管理をしている部署と、建築指導課の2点は録音するくらいの対応が必要です。
松戸市は、道路の管理がひどい。。。
私の経験上では、千葉県でワースト3に入ると言えます。
問題点はいくつかあるが、位置指定道路が、市の道路となっているケースがあるのです。
少し分かりににくいかもしれないが、位置指定道路は位置指定番号が付いているのですが、同じ位置指定道路に、市の道路の番号も付いている道路があるんです。
窓口に出た役所の担当によって、1項1号と言ったり、1項5号と言ったりする。
書類が統一されていないのか。
他の市では理解しにくいかもしれませんよね?
これって重要事項に道路の内容を書く際に、位置指定道路と、市道では扱いが違いますよね?
ここが問題!
調査の際に、位置指定道路である42条1項5号が、市道(42条1項1号)であると言われるケースがある。う~ん、一つの道路で番号が2つある場合があるのです。
また、道路幅員もいい加減に把握されているものも多いです。←これも怖い!
保管されている書類によっては、道路幅員が違っているケースがある。
これらの問題が、のちに大きな問題となりえるのですが。。。
それは、購入したお客様さまが再建築時や、新築の時なんです。
道路の調査をした通りに建築確認の申請をしても道路が違うといって却下されたりする。
また、最悪の場合には幅員が違うと言い出しセットバックを要求されることもある。
お客様は、万一の際には、不動産屋に賠償請求する事となるだろうが、不動産屋はきっと、調査に不備は無いとお客様に言いたくなるでしょう。
確かに調査の際に窓口に出た人の情報を記載して重要事項を作ったのだから間違いではない、いや、調査不備もないのだろう。
そして、困った不動産屋は役所に抗議するのだが、不動産業界に長くいる人間ならご存知だろうが、役所は最後には言ってないと言い出すのです。調査時に窓口担当者の名前をメモしていても全く意味が無い。
まぁ、私の場合は松戸市での調査は、録音機材を持ち込む、そして、目の前に置きながら聞きメモするように徹底して対策を取っている。
ここまで読んでも、きっと同業者も理解しにくい内容だと思うが、松戸市ではかなりの確立で起こりえる問題です。
長くなったけど、松戸市においては、道路調査にはかなりの慎重さを要するのでご注意下さい。
新設された道路ならそこまで慎重にならなくても良いとは思うが、昔から存在する道路の調査は慎重に行っていただきたい。
道路の問題は、買主さんも将来困るけど、不動産業者も困る。
みんなが困る。困らないのは、役所だけ!
物件調査は本当に重要です。
気をつけていても、松戸市役所は担当者によって言うことが違うので、録音するなどの対策を講じましょう!
では、今日はここまでです。
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