今日は、
『不動産屋取引における申込金の返還拒否は違法です!』
とういうテーマで、お話します。年間に3回ほど相談を受けるのですけど、と悲しい気持ちになるんですよね。
いつになっても悪徳不動産業者はなくならないのか?
不動産屋さんの仕事では、宅地建物取引業法といって、民法以外にもお客様の保護の為に法律があるんです。
その内容の中に、申し込み金や申し込み証拠金などの名目に関わらず、契約成立前に授受される金銭はすべて『預かり金』として取り扱うとされています。
そして、申し込み等の撤回の際に、すでに受領した預かり金を返却することを拒むことを禁止しています。
なので、申込金を不動産業者へ支払っている状態で、その悪徳不動産屋がお金の返却を拒んだ場合は法律に違反した行為といえるのです。
このようなケースなったら、スグに県庁や都庁と言った不動産業者を管理している部署へ相談してください。
そうすると、県庁の担当者から悪徳不動産屋へ電話して対応してくれる上に、こりずに頻繁に行うようであれば処分もしてくれる場合もあるのです。あなたのその電話が、悪徳不動産屋を撲滅するのです。
お金は大切です。
返してもらえるものはしっかりと返してもらい、悪徳業者を懲らしめて下さい。
今日はここまでです。
ではまたね~
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