競売によって取得した新しい大家さんから立ち退き請求されたらどうしよう!

2014/06/10

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは^^

今日は、

「競売によって取得した新しい大家さんから立ち退き請求されたらどうしよう!」

っていうテーマでお話します。

不景気が続き、大家さんが破産したりと言うケースが最近は聞かれます。
家賃の焦げ付きなどが理由のひとつと言われています。

このような場合、物件は競売になることがある。

では、入居者は新しい大家さんから出て行けと言われたら、出て行かなければならないのか?
実は、追い出しをかけられると出て行かないといけない可能性が高いです。

平成16年4月1日に民法の一部改正がありました。
まぁ、難しい話をしても頭に入らないと意味がないので一部省略。


平成16年4月1日以降に締結された賃貸借契約の場合は、立ち退かなければならない可能性が高い。
もちろん、明日出て行けとは言われません。

6ヶ月の猶予期間を付与されます。

また、新しい大家さんに対して、敷金の返還請求もできないケースもあるのです。
※抵当権設定のタイミング差し押さのタイミングによっても違います。


大家さんも借金をして、賃貸業を行っているのですから、不景気が続くと、このようなことあるのですから、借主さんも家賃をしっかりと決められた期日に支払いましょう。


★追記
大家さんは、借主が家賃を延滞し未納になっていても、確定申告では契約期間は家賃が入ると言う前提での収支で確定申告しているのです。だから、家賃は入っていないのに税金は支払わされると言う状況になるんです。

だから、最近は保証会社などの利用が条件などになってきているのです。
借主さんも家賃を支払うのが厳しいのかもしれないが、大家さんは家賃が未納でも税金は収入があったという前提で課税されるんです。

この事実を知れば、大家業も大変なんだとわかるでしょ?

では、今日はここまで!

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