今日は、
「地震で水道やガスが使えなくなった場合、契約解除して敷金を全額返してもらえるか?」
というテーマでお話します。まず、地震は、貸主(大家)さん、借主さん、どちらの責任でもありませんよね?
借主さんからすると、生活に支障がでるので、他に引越ししたいとかいうお気持ちでしょうから、契約解除し、借主がわるいわけでないから敷金も全額返して欲しいとなるかもしれません。
しかし、水道やガスと言った道路に入っている設備は役所などが修復の責任を負っているのです。
その間ですが、アパートなどの住まいが使用不可能になっている訳ではない、地震である以上貸主(大家さん)に責任がある訳ではないという考えなのです。
もちろん、敷地内の設備が原因なのでしたら別な考えですが。
もしも、契約の解除をしたいと言うのであれば、解除は自由ですけど、敷金の清算などは通常の方法によって清算されます。
地震などの非常事態では、誰が悪いとか言う考えでは解決できません。
法的にも、そのような考えに基づいているように私は感じますね。
まぁ、ガスや水道が使えないとなると実際に生活するには問題あるから、大家さんに対しては家賃の減額請求を行うのが一般的な方法です。
では、今日はここまでです。
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