今日は、
前科のある人の情報は不動産取引でどこまで明かすべきか?
についてお話します。人には知られたくない情報ってありますよね?
いわゆるプライバシーってもの。
昭和56年4月14日の最高裁判決で、
前科及び犯罪経歴は人の名誉、信用に直接かかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないとういう法律上の保護に値する利益を有する。
例えば、売主が殺人事件を起こした犯人であっても、その事実は伝えられないのです。
買主からすれば、犯罪者の家だと知っていたら買わなかった!となるでしょうけども、
このケースでは、不動産屋がその事実を知っていても、伝えないです。
伝えることで、プライバシー侵害、不法行為責任を負う事となる可能性があるからです。
対策としては、お客様(買主)がご自身で近隣の方に直接聞くなどの方法を使うしかない。
法律って、一般的な常識では考えにくい話もあるんですよね。
だから、不動産取引の法律の知識のある宅地建物取引主任者の資格のある営業マンを
選ぶ必要があるんです。
では、今日はここまでです。
またね~
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