意外と知らない火災保険と民法

2013/09/30

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは。
今日は、

意外と知らない火災保険って

テーマでお話します。

火災保険で意外と知られていないのが、
「自分に落ち度の無く延焼(えんしょう)被害にあった場合でも、火元からの賠償は原則受けれない」です。

少し言葉が難しいので、簡単に言うと、
お隣さんが火災を起こして、もらい火で自分の家が燃えてしまった場合でも、原則お隣さんは賠償責任はないんです。

これは、民法に【失火責任法】というのがあって、火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り、延焼先に対する賠償責任は生じない事になっているからです。

これって、かなり知られていないんですよね!(ノ◇≦。)

なんだか、火元に対して損害を請求したいというのが人の気持ちでしょうけど、民法で決まっているので難しいんです。

まぁ、もらい火などのリスク対策のために火災保険は加入するほうがイイです。

住宅ローンを組む方は、銀行から借入年数分の期間の火災保険に入ってくれとかの条件が出ていることが多いので、それほど気にしなくても良いと思います。

注意が必要なのは、現金購入で借金がない方でも、共済などの商品でもいいので加入することをオススメします。


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