景観法って知らない不動産営業マンがいて驚きです。
※この営業マンは宅地建物取引主任者の資格は持っていません。私の商圏である千葉市を例に出すと、千葉市は千葉市景観計画ってものがあり、うみ・まち・さと、といった地域にわけて建築物の色などの変更または、協力の依頼をしている。
一定規模以上の建物などの場合は、届出も必要になる。
まぁ、私の販売する一戸建などは奇抜な色の家などの建築は避けないといけないともいえる条例です。
※詳しい部分は省略します。千葉市のHPを見てね。
とは言っても、実際問題は絶対に従えと言っている物ではないんです。。。
そうだな~私の販売している一戸建てなどでは協力してくださいって感じですかね。
この条例が関係するのって有名なとこで、
あのしょこたんも大好きな楳図かずおさんの家がすげぇ~色していたでしょ?
その家がまさにこの条例に引っかかるケースといえますね!
今は、重要事項説明書の中にも景観法の欄がしっかりとできているんだけど、これって重要になっていると言っている証拠だよね。
不動産は、調査不足によるトラブルっていうのも実際にある。
この景観法ってのも、後におきゃくさんが再建築する際に問題になるかもしれない。
その販売物件の所在地がどんな法律の場所にあるかを説明をしなくてはならないのが重要事項説明です。
斜線制限など用途地域も将来は変わるかもしれないが、販売時にどのような法律や規制がある箇所に物件があるのかは重要な事です。
宅地建物取引主任者はこれらの法律をお客様が理解できるように重要事項説明書にて説明する義務があるんですよ。
できれば、宅他建物取引主任者の資格を持っている営業マンのほうが安心ですよ。
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