違法建築物と融資の関係について少々お話します。
通常は、違法建築物には融資をしないのが基本です。
しかし、どこまで違法なのかによっても違います。
以前にある都市銀行の住宅ローン担当者に聞いた話では、
建ぺい率や、容積率がオーバーしてるケースでは、10%
以内のオーバーまでは審査の土台にのると言われました。
この事からも、全く違法建築物には融資をしないと言うの
ではないと言えますよね。
しかし、この考え方は既存の建物の場合です。
これから新築する物件でこの考え方は使えないようです。
特に都市銀行では難しいですよね。
この建築基準法に違反してしているのかいないのかの判
断は検査済みによって判断しているようで、検査済みを決
済までに提出しなければならない銀行がほとんどです。
ただし、信販系の場合には個人の属性などを考慮して、
融資を行うところも多々あります。
もちろん、金利は銀行の倍に近いことも。。。
実際に、昭和40年代のマンションなどは耐震基準や、建
築後の用途変更などが原因で違法と言わないまでも現在
の法律には適合しない、「既存不適格建築物」として売買
は行われています。
銀行も融資をしないわけではなく、厳しい判断を行うと言う
事なので、不動産屋の営業マンと相談などして、上手に金
融機関も選ぶ時代になってきたと言えます。
できるだけ、融資に詳しい営業マンを選びましょうね。
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