「悪徳勧誘への対策」相談のお答えです。

2010/11/06

今日の出来事

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「悪徳勧誘への対策」相談のお答えです。



本日は、「悪徳勧誘への対策」相談のお答えです。
不景気が続き、悪徳な不動産業者の勧誘がまたひどいようですね。

今日は、対策の方法を少しお話します。

勧誘の一つとして、ポストにチラシを配布する方法が多いですよね。
実は、これって不動産を探していない人にとってはゴミをポストに入
れられる行為なんですよね~



かなり迷惑な行為でしょ?

ちょっと前にも話したのですが、チラシの配布そのものを取り締まる
法律は、残念ながらありません。

しかし、
チラシを配布するためには敷地に勝手に入っていすよね?

そうです!
許可なく、他人の敷地内に入る行為は。。。違法です。
不法侵入となるのです。

実際に、分譲マンションで裁判になりポストにチラシを入れた行為で
なく不法侵入で違法行為となった事例があるのです。



飛び込み営業も、同じ理屈です。
最近の相談の8割は、飛び込み営業の悪質さです!!
時間の問題を言う営業マンがいますが、飛び込み営業の時間が
問題なのではありません。
人の敷地内には勝手に入ってはいけないのが日本の法律です。

ちなみに、夜の訪問営業(飛び込み営業)は本来は時間の制限は
法的にはありません。ただ、20時と言っている人や19時と言う人も
いるのが現状です。何度もいいますが、時間の問題じゃないんです。

人の敷地内には勝手に入ってはいけないのが日本の法律なんです。

とにかく、マンションの勧誘などあまりにも嫌な思いをした場合には、
消費者センターにも相談しましょう!消費者センターに相談の場合は、
悪徳業者の相手の名刺をもらうようにしてくださいね。

※消費者センターで業者名も聞かれるからです。
相談も電話でできますし、親身に相談に乗ってくれるので安心でき
ますよ。



悪質なケースや、しつこい勧誘もしも家にきたら、玄関を開けないの
が一番の方法のなのですが、黙っている人や、ドアをドンドンと叩く
などの悪意のある勧誘が増えているみたいですね。

私も相談に乗っていて、かなり驚く事もあります。



もしもドアを開けてしまったら、
悪徳勧誘業者に敷地内に入る許可をどこから取得したのか?
と、勧誘の相手に聞き、許可を取っていないならば、「不法進入」です。
と、相手に伝えて警察を呼ぶのでその場で動かないで下さいと言い、
警察に電話し来てもらって捕まえてもらいましょう。



あなたさまの行動が、悪徳業者の撲滅につながります。
協力をお願いいたします。

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