経年劣化による畳や壁などの補修取替義務

2009/01/24

不動産の豆知識

t f B! P L
こんにちは^^戦う不動産営業マンつのだです。
今日の千葉県は寒くて驚きました。

布団から出たくない〜
って言いながらも、今日も仕事(笑)


さて、本日は『畳や壁などの補修取替義務』
についてのお話。


賃貸もある程度の期間を入居していると畳や壁も日焼けし
ちゃいますよネ!

そんな時には、大家さんに畳の交換や壁の塗り替えを請求
できるのかどうかって事ですが、裁判所の考えは、居住の
用に耐えないような状態を生じ、あるいは居住に著しい支
障が生じた場合には修理義務が生じるというのが裁判所の
考えとされてるんですよね〜

つまり、なんでもかんでも、大家さんの負担で修繕って事
ではないんですよね。


では、畳が年数によりボロボロになってしまった時には、
畳の張り替えを請求できる場合がありえます。

それは、日本の家には畳の文化があり、畳がボロボロって
事はですね、清潔で健康で、快適な生活が出来ないとも考
えられます。

大家さんは、居住者の一定の生活をできるようにすること
も大家業としての使命と言えます。

但し、タバコや、手入れ不足によるガビなどの場合には、
賃借人の負担となると考えられます。


次は、壁ですが、これは塗り替えを請求できるのは難しい。
例えば、雨漏りなどの原因など一般的に考えても問題があ
るときには請求できます。

つまり、日焼け程度で壁の色が変化しても塗り替えや張り
替えを請求でいないと考えられます。

ただし、壁のメンテナンスは7〜10年に一回はやるべき
だと考えられているので、その時期を目安に大家さんに対
して、修理義務として、請求することは可能と言えます。


しかし、例外もあります。
特約によって、修繕を借主負担としたり、大家さんには、
修繕義務がないという特約は有効と考えられています。

また、賃料が相当低い価格などの場合にはですね、特約が
ないとしても、大家さんに修繕義務がないとみなされる場
合があります。

ケースによって、考え方に違いがあるので注意が必要です。

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