殺人事件や自殺などがあった場合に、大家さんは、賃借人に
損害賠償を請求できるのかについてお話ましますね。
一般的に考えても、いわゆる事件物件には入居者は見つかり
にくいものです。
大家さんにしてみれば、事件があれば今まで貸せていた物件
の価値が家賃収入も減る、そして、売却も難しくなります。
こういったケースで、賃借人に対しての損害賠償が請求でき
るのかについて考えてみましょう。
実際に、賃借人は賃料を支払う義務以外にも、借りている部
屋などを、通常の用途に従い使用し、経年劣化の範囲を超え、
家屋の財産的価値を著しく低下させてはならないと考えられ
ています。
つまり、借りている部屋などで事件や、自殺を起こせば、そ
の不動産の家屋には入居者が入らなくなったり、退去者が出
るといった問題が起こり、財産的価値が低下することが十分
に考えられると言えますよね。
この点などから、賃借人への損害賠償や保証人などに賠償請
求することになる可能性が高いですね。実際に賃借人の連帯
保証人に対し、家賃の下落分として賠償を命じた裁判もあり
ました。
また、賃借人が亡くなった場合には、相続人に請求をする場
合もありえます。
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