チョット遅いですが、あけましておめでとうございます。^^
船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。今年もよろしくお願いします。
さぁ〜新年は、賃貸への力を入れていきます。
そこで、相談の多い、賃貸の法律などについてしばらくご紹介します。
悪徳不動産業さんの言いなりで、損をする時代はそろそろ終わりにし
たいですよね〜
では、早速!
賃貸借契約をドタキャンしたらどうなるの?
賃貸借契約には、関係者として、
貸主(大家さんなど)
借主(借りる人)
仲介人(不動産業者)
基本的には、ドタキャン=関係者に迷惑がかかる。
つまり、ケースによっては損害もあり得ますよね。
1.貸主 2.貸主の問題としてですが...
例えば、契約は成立しなくても契約の準備段階で
契約締結前提と思わせる信用を与えたにも関わらず、
その信頼を裏切り、契約を不成立にするなどの場合、
信頼を生じさせたことによる損害の賠償責任を負う
ケースもあるようです。
つまり、契約を締結を前提に交渉を進めて相手が、
契約準備を進めているのを容認していながらも突然
に契約を拒否したり、契約締結に対しての障害があ
ると分かっていても意図的に相手に伝えない場合な
どには、損害賠償を負うことがあるって事です。
仲介業者は成功報酬ですので契約が成立しなければ
手数料をもらえないってことです。だから不動産屋さんに
仲介手数料は、契約しなければ支払う必要は無いです。
いかがですか?ご理解いただけましたか?
わかりやすくするために法的な文章を避けました。
次回もお楽しみに〜(^o^)丿
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