こんにちは^^船橋市でお客さまの不安解消地域No1営業マン角田です。
今日は、賃貸借についてお話します。
最近はTVでも特集していますすね、賃借人が蒸発!
こんな時、大家さんはどうしているのか?
そんな疑問にお答えしますね。
まず、蒸発したら基本的に家賃は滞納する。
すると、大家さんは契約を解除したいですよね。
ここで問題、解除通知を送るべき相手が蒸発しているのですから...
コノ場合は、簡易裁判所に申し立てをして公示による意思表示を
行う事が必要になってきます。
ただし、この方法は時間がかかるので大家さんとしては困ります。
対策としては、事前に、一定期間、賃借人が所在不定になった場合、
契約は、解除になると定めておく事が得策ですよ!
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