こんにちは^^角田です。
今日は、御相談にお答えします!
★ご質問★
購入しようと思っている物件があるのですが法務局で謄本(全部事項証明書)
を取得したら売値よりも抵当権が多い金額で設定されていました。
この借金がプラスされたらとんでもないことになるですが、どうすれば
良いのでしょうか?対策がありましたら教えてください。
☆お答えです☆
では抵当権の事についてチョット話しましょう!
不動産の売買では抵当権設定金額といって、いわゆる借金がいくら
借りたのかというデーターがすぐにわかるようになっています。
謄本(全部事項証明書)などに抵当権設定金額が記載されているん
ですが、コレがチョットした誤解を引き起こすようで...
その誤解とは、今回ご相談の物件の販売価格以上に借入金があるよう
に見える点ですね!
つまり、販売価格が3000万円でも不動産屋の借り入れは一見
4500万円なんて事もある。コレは抵当権設定金額によるものが原因!
業界では当たり前だけど一般のお客さんはコレが不安。
だってこの借金押し付けられる事は無いのかな??って感じになる。
重要事項説明の時まではこの抵当権の事に触れない場合が多い為か、
よく誤解されているケースが多いのです。
コレは中古物件でも新築物件でも同じで、借金の返済が終わっていても
その借金を返済した事実を法務局で手続きして謄本(全部事項証明書)に
記載してもらう必要がある為そのままにしている方も非常に多いです。
では、結論です!
借金が残っている物件でも基本的には、抵当権の抹消をして引き渡
す行為が不動産取引の一般的な流れです。
しかし、不安もあるでしょうからこのようにお聞きしてはいかがでしょう?
1.「事前にこの借金は消して引き渡してくれるんですよね?」
2.「消して引き渡す事は契約書や重要事項説明書に書いてくれますか?」
この2点で不安は少しでも解消するのではないでしょうか!
不動産の購入は一生に一度の方がほとんどです。
初めての事だらけでしょうから、不安もあるでしょうね。
気になることなどはお気軽にご相談下さい。
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