こんにちは^^ツノダです。
今日は、不動産業者さんから相談を受けたケースについてお答えします。
Q、建物建築中に注文者が破産宣告を受けた場合にはどうすれば良いでしょうか?
A、まだまだ、不景気が続いていますからネ!
民法642条を参考にしてください。
1.注文者が破産宣告を受けた場合には請負人又は破産管財人は契約を解除
することできる。この場合請負人はすでに行なった仕事の報酬及び報酬
中に含まれていない費用について破産財団の配当に加入する事が出来る。
2.前項の場合においては、各当事者は相手方に対して解除によって生じた
損害の賠償を請求する事が出来ない。
とにかく少しでも回収できるようになることをお祈りしております。
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